保管 場所 使用 権原 疎 明 書面。 保管場所使用権疎明書面(自認書)と保管場所使用承諾証明書の書き方/車庫証明の書き方・申請の仕方
「保管場所の位置」には、借りている駐車場の住所を記入します。 使用承諾証明書の代わりに、駐車場賃貸借契約書の写しでも受け付けてもらえますが、記載内容等に条件がありますので、出来るだけ使用承諾証明書の添付をお勧めします。 登録自動車の保管場所の位置を変更した場合(使用の本拠の位置の変更を伴うものは除く。 アパートやマンションの場合は、不動産屋または管理会社から使用承諾書をもらいますが、その際手数料がかかる場合があります。 自動車の使用の本拠の位置から保管場所までの距離が2キロメートルを超えないこと。 関連記事>>> sponsored link 保管場所使用権原疎明書 自認書 と保管場所使用承諾証明書の注意点 たまーに"保管場所使用権原疎明書 自認書 "と"保管場所使用承諾証明書"を間違えて記入してしまう方がいたりします。 ただし、委任状があれば受任者が訂正することができます。 駐車場(保管場所)の契約期間が1ヶ月毎に更新しなければならない様な、特殊な駐車場の場合、契約期間のところを1ヶ月の期間を記入し、その後に「以後更新」と書き加えておけば、恐らく大丈夫だと思います。
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- ただし、地域によって対応が異なるため、事前に警察署で確認しておきましょう
- 保管場所を使用する権原を疎明する書面 次のいずれか 1通• 自認書又は保管場所使用承諾証明書 他都府県警察が作成した自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、使用可能です
- 使用権原疎明書面(使用承諾証明書)の書き方 茨城県で車庫証明を申請する場合、保管場所(駐車場)の土地・建物(立体駐車場、ガレージ等)が申請者の所有でない場合は、使用権原疎明書面(使用承諾証明書)を添付します
- 電話番号は 自宅の電話番号を記入してください
- 買替えなどによる自動車の入替え• 【保管場所使用権疎明書面(自認書)の記入例】 以上が「保管場所使用承諾証明書と保管場所使用権疎明書面(自認書)」の書き方です
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金額は都道府県によって異なりますが、2,000円程度です。
自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書 他都府県警察が作成した自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書であっても、使用可能です。
後日、警察署で車庫証明を受け取る 必要な書式は警察署でもらえます。
選んだものによって必要な添付書類が異なります。
運送事業用自動車であった登録自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合• ・賃貸借契約書の賃貸人、賃借人、両者の署名(記名)押印がしてある部分が必要です。
本人以外が提出する場合はコピーが必要です。